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【書き方】定款-合同会社の設立登記

定款の解説

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ハングリーズ合同会社定款

第1章 総則

(商号)1
第1条 当会社は、ハングリーズ合同会社と称する。

(目的)2
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  (1) ウェブコンサルティング事業
  (2) ウェブサイト制作事業
  (3) 映像制作事業
  (4) メディア運用事業
  (5) アプリケーション開発事業

(本店の所在地)3
第3条 当会社は、本店を京都府京都市中京区元本能寺町382 MBビル 2Fに置く。

(公告方法)4
第4条 当会社の公告は、電子公告に記載してする。

第2章 社員及び出資

(社員及び出資)5
第5条 当会社の社員の氏名及び住所、社員の出資の価額は次の通りとする。

  氏名 堺 大輔
  住所 京都府京都市下京区大宮通松原下る上五条町405-18
  出資 100万円
  氏名
  住所
  出資万円

  氏名
  住所
  出資万円

(社員の責任)6
第6条 当会社の社員の全部を有限責任社員とする。

第3章 業務執行及び代表権

(業務執行社員)7
第7条 当会社の業務は、各社員が執行する。
2 業務執行は社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定に関わらず、常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りではない。

(代表社員)8
第8条 当会社の代表社員は、各自会社を代表する。

第4章 社員の加入及び退社

(社員の加入)9
第9条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。

(任意退社)10
第10条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、2ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定に関わらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

(決定退社及びその督促)11
第11条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。

第5章 計算

(事業年度)12
第12条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(損益の分配)13
第13条 当会社の事業に関する損益分配は、総社員の同意により定める。

(基金の返還の手続き)14
第14条 損益分配の割合は次の通りとする。

 氏名 堺 大輔
 住所 京都市下京区大宮通松原下る上五条町405-18
 分配割合 100%

 氏名
 住所
 分配割合%

 氏名
 住所
 分配割合%

第6章 附則

(最初の事業年度)15
第15条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成30年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)16
第16条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法に関する法律その他の法令に従う。

以上、ハングリーズ合同会社を設立のため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。

平成30年4月26日17

発起人  堺 大輔18

個人実印19

発起人20

個人実印21

発起人22

個人実印23

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