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株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

マネスルはGoogleフォームに必要事項を入力するだけでGoogleドキュメントに変換してくれる無料のアプリケーションです。

ここでは株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)に必要な株式会社変更登記申請書とその添付書類が作成できます。

こういった事業者に使われています

  • 法人登記の知識がない小規模事業者
  • 費用を抑えたい小規模事業者
  • 役員が3名以下の小規模事業者

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)のサンプル

以下は当サイトで作成したサンプルです。

黄色マーカーの箇所が入力した項目、赤色マーカーの箇所は任意の項目となります。

変換されたGoogleドキュメントは編集が可能です。

小規模事業者以外でもカスタマイズしてご利用いただけます。

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)の流れ

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)の書類をすべて作成し終わったら最後にホッチキスで製本・割印し法務局に提出します。

おおまかな流れは以下の通りです。

流れ

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)に必要な書類

それでは実際に書類を作成していきましょう。

作成方法は至って簡単です。

Googleフォームに必要事項を入力し最後に送信ボタンで登録先のメールアドレスに変換したGoogleドキュメントが送られてきます。

送られてきたGoogleドキュメントは編集が可能です。

会社の実情と異なる場合はカスタマイズしてご利用ください。

株式会社変更登記申請書の作成

  1. 株式会社変更登記申請書の作成
  2. 添付書類の作成
  3. 株式会社変更登記申請書と添付書類の製本・割印
  4. 法務局へ提出

株式会社変更登記申請書とは株式会社の資本金額を増資する際に法務局に提出する申請書のことです。

収入印紙貼付台紙に貼り付ける登録免許税は、資本金の1000分の7の額です。ただしこの額が3万円に満たない場合は3万円になります。また100円未満の端数は切り捨てます。

会社代表者印で押印します。

あわせて 【書き方】株式会社変更登記申請書-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

添付書類の作成

  1. 株式会社変更登記申請書の作成
  2. 添付書類の作成
  3. 株式会社変更登記申請書と添付書類の製本・割印
  4. 法務局へ提出

ここからは株式会社変更登記申請書に添付しなければならない書類の作成です。

株主総会議事録の作成

株主総会議事録とは株主総会を開催した際に意思決定を記録した文章のことです。

代表取締役は会社代表者印、その他の役員は個人実印で押印します。

あわせて 【書き方】株主総会議事録-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

株主リストの作成

株主リストとは株式会社の株主の情報が記載された書類のことです。

ここでは「株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面」を作成します。

会社代表者印で押印します。

あわせて 【書き方】株主リスト-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

決定書の作成

決定書とは株式会社の重要事項を役員が決定したことを証明する書類のことです。

ここでは「取締役決定書」を作成します。

代表取締役は会社代表者印、その他の役員は個人実印で押印します。

あわせて 【書き方】決定書-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

株式申込証の作成

株式申込証とは株式会社の株式の取得を希望する意思表示の書類のことです。

ここでは「募集株式の引受けの申込みを証する書面」を作成します。

株式申込人は個人実印で押印します。

あわせて 【書き方】株式申込証-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

資本金の額の計上に関する証明書の作成

資本金の額の計上に関する証明書とは株式会社の資本金の額が適法に計算されていることを証明する書類です。

ここでは「募集株式の発行(自己株式の処分を伴わない場合)」を作成します。

会社代表者印で押印します。

あわせて 【書き方】資本金の額の計上に関する証明書-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

払込証明書の作成

払込証明書とは株式会社に資本金の払い込みがされたことを証明する書類のことです。

払込証明書の表紙を作成しそれに通帳のコピーを添えます。

代表取締役は会社代表者印、その他の役員は個人実印で押印します。

通帳のコピー
通帳のコピー(3つ)
  • 通帳の表紙・裏表紙
  • 通帳の見開き(1頁目)
  • 通帳の資本金の振込みが記載されている頁

あわせて 準備中
【書き方】払込証明書-株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)

株式会社変更登記申請書と添付書類の製本・割印

  1. 株式会社変更登記申請書の作成
  2. 添付書類の作成
  3. 株式会社変更登記申請書と添付書類の製本・割印
  4. 法務局へ提出

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)の書類をすべて作成し終わったら最後にホッチキスで製本・割印します。

割印は法務局に届け出する会社代表者印で押印します。

法務局へ提出

  1. 株式会社変更登記申請書の作成
  2. 添付書類の作成
  3. 株式会社変更登記申請書と添付書類の製本・割印
  4. 法務局へ提出

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)に必要な書類が揃ったら本社所在地を管轄する法務局に提出します。

株式会社の資本金額増資の変更登記(取締役会非設置)に必要な書類のまとめ
  • 株式会社変更登記申請書の作成
    ※収入印紙貼付台紙に貼り付ける登録免許税は、資本金の1000分の7の額です。ただしこの額が3万円に満たない場合は3万円になります。また100円未満の端数は切り捨てます。
    会社代表者印で押印します。
    このステップに戻る
  • 添付書類の作成

    1. 株主総会議事録
      ※代表取締役は会社代表者印、その他の役員は個人実印で押印します。
    2. 株主リスト
      会社代表者印で押印します。
    3. 決定書
      ※代表取締役は会社代表者印、その他の役員は個人実印で押印します。
    4. 株式申込証
      ※株式申込人は個人実印で押印します。
    5. 払込証明書
      ※払込証明書の表紙を作成しそれに通帳のコピーを添えます。
      ※代表取締役は会社代表者印、その他の役員は個人実印で押印します。

    このステップに戻る

手続きはおおよそ一週間で完了します。

もし修正が必要であれば株式会社変更登記申請書に記載した電話番号に連絡が入りますが、何もなければ無事に完了したことになります。

おつかれさまでした。

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