持分譲渡契約書の解説
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持分譲渡契約書
堺 大輔1(以下、「甲」という。)と加入 太郎1(以下、「乙」という。)とは、ハングリーズ合同会社1(以下、「丙」という。)の持分の譲渡について次の通り契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、丙の持分金501万円を乙に譲渡するものとし、乙はこれを譲り受けるものとする。
(譲渡価額)
第2条 乙は甲に対し、持分の譲渡期日において、本件持分の譲渡の対価として金501万円を甲の指定する方法により支払うものとする。
(譲渡の期日)
第3条 譲渡の期日は、令和3年2月18日1とする。
(保証)
第4条 甲は乙に対し、次の事項について保証する。
本契約の締結に必要な法令上・社内上必要な手続を完了していること。
本件持分の譲渡について、丙の全社員の同意及び第三者の許認可承諾等の必要な手続が譲渡日まで完了していること。
本件持分が有効なものであり、かつ甲はその完全な権利者であること。
令和3年2月18日1現在の丙の貸借対照表及び損益計算書の内容が正確であり、丙が記載外の債務を一切負担していないこと。
(契約の変更・解除)
第5条 本契約締結の日から譲渡の期日に至るまでの間において、丙の資産もしくは経営状況に重大な変更が生じたとき、あるいは隠れた重大な瑕疵等が発見された場合には、甲乙協議の上、譲渡条件変更や本契約の解除をすることができる。
(損害賠償)
第6条 甲又は乙が、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害の一切を賠償するものとする。
(信義則)
第7条 甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決する。
以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
令和3年2月18日1
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