マネスルは、Googleフォームに必要事項を入力するだけでGoogleドキュメントに変換してくれる無料のアプリケーションです。送られてきたGoogleドキュメントは編集が可能です。
こちらがサンプルです。
このサイトで作成した合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書のサンプルです。
黄色マーカーの箇所が入力した項目、赤色マーカーの箇所は任意の項目となります。他の書類もすべてこの形式となっています。
送られてきたGoogleドキュメントは編集が可能なので不要な項目は削除してご利用ください。
合同会社の書類作成から資本金増資(新たに社員の追加)変更登記までの流れ
作成した書類は製本・捺印して法務局に提出します。
合同会社の書類作成から資本金増資(新たに社員の追加)変更登記までの流れは下記の通りです。
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書と添付書類
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書の作成
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を作成する
- 添付書類を作成する
- 作成した書類を製本・割印する
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を法務局へ提出する
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書とは、合同会社に新たな社員が出資をし業務執行社員として追加するために必要な申請書のことです。
添付書類と合わせて法務局に提出します。
申請人である会社代表者印で押印します。
収入印紙貼付台紙には、資本金の額の変更を登記するにあたって課せられる増加する資本金額に1,000分の7を乗じた額(例えば増資額が500万円であれば、500万円×1,000分の7)の収入印紙(3万円未満の場合は3万円分の収入印紙)に加え、業務執行社員の加入を登記するにあたって課せられる1万円分の収入印紙(登録免許税)を貼り付けます。
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書の添付書類の作成
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を作成する
- 添付書類を作成する
- 作成した書類を製本・割印する
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を法務局へ提出する
ここからは合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書に添付しなければならない書類の作成です。
合同会社の資本金増資(新たに社員の追加)変更では、総社員の同意書、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面、業務執行社員の就任承諾書、払込証明書の4つの添付書類が必要です。
総社員の同意書の作成
資本金増資(新たに社員の追加)変更の総社員の同意書とは、合同会社の資本金増資(新たに社員の追加)変更を代表社員および業務執行社員が同意したことを証明する書類です。
代表社員は会社代表者印、業務執行社員は個人実印を押印します。
業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面の作成
業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面とは、合同会社の資本金増資(新たに社員の追加)が決定したことを証明する書類です。
定款に業務執行社員の記載がない場合に必要な書類となります。
あるに越したことのない書類なので不安な方は作成しておいてもよいでしょう。
代表社員は会社代表者印、業務執行社員は個人実印を押印します。
あわせて 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書に必要な業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面について詳しく知る
業務執行社員の就任承諾書の作成
業務執行社員の就任承諾書とは、合同会社の業務執行社員に就任することを承諾したと証明するための書類のことです。
会社から委任を受けた業務執行社員が個人の実印を押印します。
あわせて 【解説】合同会社業務執行社員追加(新たに社員の追加)変更登記申請書に必要な業務執行社員の就任承諾書について詳しく知る
払込証明書の作成
払込証明書とは、既存の業務執行社員から資本金の払い込みがされたことを証明する書類です。
払い込みの証明には払込証明書に加えて通帳のコピーが必要です。
代表社員は会社代表者印、業務執行社員は個人実印を押印します。
通帳のコピー
冒頭でも述べましたが、払い込みの証明には払込証明書に加えて通帳のコピーが必要です。
払込証明書を表紙にして下記の3つの通帳のコピーを添えれば払込証明書は完成です。
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書の製本・割印
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を作成する
- 添付書類を作成する
- 作成した書類を製本・割印する
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を法務局へ提出する
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書の書類がすべて揃ったら最後にホッチキスで製本し、法務局に届け出してある会社代表者印で各ページ毎に割印をしていきます。
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を法務局へ提出
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を作成する
- 添付書類を作成する
- 作成した書類を製本・割印する
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を法務局へ提出する
合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書の製本・捺印が終わったら、本社所在地を管轄する法務局に提出します。
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を作成する※申請人である会社代表者印で押印します。
※増加する資本金額に1,000分の7を乗じた額(例えば増資額が500万円であれば、500万円×1,000分の7)の収入印紙(3万円未満の場合は3万円分の収入印紙)に加え、業務執行社員の加入を登記するにあたって課せられる1万円分の収入印紙(登録免許税)を貼り付けます。
このステップに戻る - 添付書類を作成する
- 総社員の同意書
※代表社員は会社代表者印、業務執行社員は個人実印を押印します。 - 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
※あるに越したことのない書類なので不安な方は作成しておいてもよいでしょう。
※代表社員は会社代表者印、業務執行社員は個人実印を押印します。 - 業務執行社員の就任承諾書
※会社から委任を受けた業務執行社員が個人の実印を押印します。 - 払込証明書
※代表社員は会社代表者印、業務執行社員は個人実印を押印します。
- 総社員の同意書
- 合同会社資本金増資(新たに社員の追加)変更登記申請書を法務局へ提出する
手続きは、おおよそ一週間で完了します。
もし修正が必要であれば法務局から連絡が入りますので、それに従って修正をしてください。
何もなければ無事に完了したことになります。
おつかれさまでした。